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2011年4月1日
本契約は、会員と株式会社サンサン(以下「事務局」という)との間の囲碁ネットサ―ビス(以下「サンサン」という)の利用に係わる一切の関係に適用します。
第1条(本契約の範囲及び変更)
今後、随時事務局連絡等を通じて会員に対して発表される諸規定は本規約の一部を構成します。また、事務局は会員の承諾を得ることなく本規約を変更することができます。
第2条(会員)
会員とは、事務局の指定する手続きに基づき、本契約を承認のうえ、事務局にサンサンの利用を申込み、事務局が加入の承認をした個人をいいます。会員には、正会員、家族会員、学生会員、少年少女会員、特別会員があります。
第3条(契約申込みの方法)
サンサン契約の申込みをするときは、事務局所定の「サンサン入会申込書」を提出して頂きます。
第4条(契約申込みの承諾)
サンサン契約の申込みのあったときは、審査の上承諾します。ただし、サンサン取扱上支障をきたす場合は、その申込みの承諾を延期することがあります。
サンサンは本人確認システムを採用しています。そのため、随時、身分証明書等のコピーをご提出 頂く場合がございますのでご了承下さい。
第5条(会員の住所等の変更の届出)
会員は、その名前、名称、住所、その他事務局への届出内容に変更のあった場合には、速やかに事務局所定の届出をしていただきます。
第6条(サ―ビスの変更および停止)
事務局が会員の承諾なくサンサンにおけるサ―ビスの諸条件、運用規則またはサ―ビスを変更することがあります。この変更には、価格の変更およびサ―ビスの部分的改廃などを含みますが、これらに限定されません。この変更については、サンサンまたは事務局が提供する手段を通じ、発表します。
第7条(設備)
会員は、サ―ビスを利用するために必要な機器その他すべての設備を、自己の負担において準備するものとします。
第8条(サ―ビスの保証および中断)
サ―ビスの内容は、事務局がその時点で供給可能なものとします。事務局は提供する情報等について、いかなる保証も行いません。
事務局は、いかなる理由によりサ―ビスの提供の遅延または中断等が発生しても、その結果会員が被った損害について責任を負わないものとします。
第9条(損害賠償)
事務局は、サ―ビスの使用により発生した会員の損害のすべてに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものととします。
会員がサ―ビスの使用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、事務局に損害を与えることのないものととします。
第10条(情報の取扱い)
会員は、事務局が特別に承認した場合を除き、サ―ビスを通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版その他いかなる方法においても会員としての利用以外の利用をすることができません。
会員は、事務局が特別に承認した場合を除き、いかなる方法によっても、第三者をして、サ―ビスを通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版または利用させたり、公開したりすることはできません。
第11条(記録および棋譜の利用)
サンサンを利用して行われた記録および棋譜の利用に関して、事務局は会員のなんらの承諾なしにこれを利用できるものとします。
第12条(営業活動の禁止)
会員は、事務局が特別に承認した場合を除き、サンサンを利用して営業活動および営利を目的としたサ―ビスの利用を行うことはできません。
第13条(掲示板等への記載)
会員は掲示板等へ記載する場合、第三者の著作権等、その他権利を害さないものとします。
第14条(掲示板等の記載内容の削除)
掲示板等の使用に関し、記載された内容が事務局により下記に該当すると判断された場合、会員に通知することなく削除されることがあります。
- 公序良俗に反すると判断された場合
- 犯罪的行為、その他法律に反すると判断された場合
- 記載された内容が事務局の定める一定期間を経過した場合
- 他の会員、または第三者に不利益を与えると判断された場合
- 他の会員、または第三者を誹謗中傷してると判断された場合
- いかなる事情があっても他の会員を名指しで非難した場合
- その他、事務局により不適当と判断された場合
第15条(個人メ―ルの利用停止)
会員は、個人メ―ルを私信として使用することができますが、下記に該当する場合、使用することはできません。
- 公序良俗に反する場合
- 犯罪的行為に結びつく内容の場合
- その他、法律に反する場合
- 事務局が特別に承認した場合を除き、営利を目的とする場合
- 他の会員、または第三者に不利益を与える場合
- 他の会員、または第三者を誹謗中傷する場合
第16条(サンサンの利用停止)
事務局は、会員が次のいずれかに該当する場合は、その事実を解消しない間、サンサンの利用を停止することがあります。
- サ―ビスの運営を故意に妨害したとき。
- サ―ビスの利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- 会員規約の規定に違反したとき。
- その他、事務局が会員として不適当と判断したとき。
第17条(会員資格の取消)
事務局は、会員規約の規定によりサンサンの利用停止をされた会員が、引き続きその事実を解消しない場合は、当該会員の会員資格を何ら通史および催促することなく取り消すことができます。この場合、事務局は既に受け取った料金の払い戻しを一切行わないものとします。
第18条(料金体系)
事務局が提供するサンサンの料金体系は次の通りとし、金額は別掲載の料金表の通りとします。
- 入会金
- 月会費または年会費
- その他、リ―グ戦参加費等
第19条(消費税の取扱い)
会員は、サンサンの提供に係る消費税を負担するものとします。
第20条(通信料金)
会員が使用するサンサンの通信料金は、会員が別途に自己負担するものとします。
第21条(サ―ビス利用料金等の支払)
本契約にもとづくサ―ビス利用料金等の支払に関しては、会員が「預金口座振替依頼書」において指定した方法でお支払いいただくものとします。
第22条(遅延利息)
会員は、料金その他の債務のお支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に対して年14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として事務局が指定する期日までに支払っていただきます。
第23条(退会と休会)
会員が退会または休会をする場合は、退会または休会しようとする日の1ヶ月前までに事務局所定の書面にて事務局まで届け出るものとし、同時に事務局に対する債務の全額をただちに支払うものとします。また、事務局は会員に既にお支払いいただいた料金等の払い戻しは一切行いません。
第24条(機密保持)
事務局はサンサンの提供に関連して知り得た会員に関する機密情報を第三者に開示いたしません。ただし、会員番号、氏名、都道府県名、、点数、対局数、サンサンで対局された棋譜および棋譜に付随するメッセ―ジ(観戦者間のメッセージも含め)を公開し、対局中の可視化を推進しています。
第25条(合意直轄裁判所)
会員と事務局の間で、訴訟および調停の必要が生じた場合、事務局事業所所在地を管轄する裁判所を会員と事務局の合意管轄裁判所とします。

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